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少年犯罪−いじめ、万引き、傷害事件、殺人事件、少年法

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少年法 2007年(平成19年)11月1日改正
14歳未満の場合、児童相談所へ通告。必要な場合により児童相談所経由で家庭裁判所へ送致。
14歳以上の場合、成人と同様に扱い警察や検察庁の捜査が行われ家庭裁判所に送致。

家庭裁判所の審判の結果により、少年院送致、保護観察、児童自立支援施設から、最もふさわしい処分が選択される。 特に凶悪な場合は、逆送が行われ検察官により起訴され、地方裁判所にて刑事裁判として執り行われる。 なお、少年院に送致可能な年齢の下限を設け、おおむね12歳以上とすることを盛り込んだ。

法務省が発行する犯罪白書によれば、凶悪犯罪は、ピーク時(1960年代)と2000年代を比較すれば件数は4分の1にまで低下している。 昭和30年代には年間8000件を超えていたが、その年をピークに件数は年々減少し、昭和50年以降は低水準で安定的に推移している。
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