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万引き対策、万引きの手口と万引き防止グッズ

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万引き対策、万引きの手口と万引き防止グッズ
窃盗の一種であり、営業時間中の商店・小売店(デパートやスーパーマーケット、 コンビニエンスストア・書店)等において、販売を目的として展示陳列してある商品 (商品見本を含む)および展示・陳列のための備品等を、店側の目を盗んで窃取するものを言う。

夜間や休業日に忍び入って商品を窃盗した場合、 これは「空き巣」と呼ばれる。また、開店している時間帯に、 堂々と武器等を持って押し入り、暴行や脅迫を行い商品を強奪した場合、 「強盗」という別の犯罪概念となる。
従って、
営業時間中に
客を装って来店し
店員の目を盗み物品を隠し持ち
隠し持った物品の会計をせず店を出る
という条件が揃った場合、「万引き」という窃盗が成立する。 
ここでの注意点は、物品を服の中や鞄の中に隠し入れてたとしても、 「会計をせずに店を出る」という行為がなければ逮捕することができない。
占有移転が完了した時点、すなわち、商品を手に取って、 自分の服のポケットやバッグに入れたり、手に持ったまま店から出たり、 レジを通過した後の買い物袋に入れたりなどした時点で、 窃盗既遂罪が成立する。

いずれの時点であるかは被害物品の大きさ、 形状、行為者の意思などにより左右されるが、レジの外に出た時点でほぼ確実に既遂は成立している。

「万引き」は場合によっては、窃盗よりも重い罪に問われることがある。 店員や警備員が、万引きを阻止しようとしたとき暴力を振るえば、強盗罪が成立(事後強盗)し、 そのときに店員や警備員に、かすり傷でもつけてしまえば強盗致傷罪が成立する。
さらに店員や警備員が倒れ、当たり所が悪く死亡してしまったときには強盗致死罪となる。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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