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損害保険の用語
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【契約者配当金】
積立保険(貯蓄型保険)の積立保険料について、保険会社が予定利率を上回る運用益をあげた場合に、 満期返戻金とあわせて保険会社から保険契約者に支払われる配当金。
【告知義務】
保険を契約する際に、保険会社に対して重要な事実を申し出る義務、 および重要な事項について不実の事を申し出てはならないという義務。 嘘の告知をすると保険契約を解除される場合もある。
【再調達価額】
保険の対象と同等の物を新たに建築あるいは購入するために必要な金額。 この再調達価額から経過年数や使用損耗による減価を差引いた額が時価(額)。 時価(額)を基準にして保険金を算出する保険が多いが、 火災保険の価額協定保険や新価保険などにおいては、 再調達価額を基準にして保険金を算出する。
【時価】
同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から、 使用による消耗分を控除して算出した金額。 建物、家財とも時価は年々下がっていく。 通常、火災保険は時価で保険金を計算する。
火災保険に加入する際は、契約当時の時価いっぱいで契約するのがおすすめ。
【ソルベンシーマージン比率】
保険会社の支払余力。 大災害や株の大暴落など、通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力を 有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標の一つがソルベンシーマージン比率。 200%を下回ると金融庁の早期是正措置の対象になる。
【損害てん補】
保険事故によって生じた損害に対し保険会社が保険金を支払うことをいう。
【通知義務】
保険を契約した後、保険の対象を変更するなど契約内容に変更が生じた場合に、 契約者が保険会社に連絡する義務。
【被保険者】
保険の補償を受ける人、または保険の対象となる人をいう。 保険契約者と同一人のこともあり、別人のこともある。
【保険価額】
被保険利益を金銭に評価した額であり、 保険事故が発生した場合に被保険者が被る可能性のある損害の最高見積額である。
【保険期間】
保険の契約期間、すなわち保険会社の責任の存続期間。 この期間内に保険事故が発生した場合にのみ保険会社は保険金を支払う。 ただし、保険期間中であっても保険料が支払われていないときには保険会社の責任は 開始しないと定めることが多い。
【保険金】
保険事故により損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払う金銭のこと。
【保険金額】
契約金額のこと。
保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額その金額は、 保険契約者と保険会社との契約によって定められる。
【保険契約者】
自己の名前で保険会社に対し保険契約の申込みをする人をいう。
契約が成立すれば、保険料の支払い義務を負う。
【保険者】
保険事故が発生した場合に、保険金を支払う義務を負う者のことを言い、 一般的には保険会社がこれにあたります。
【保険料率】
保険料の保険金額(契約金額)に対する割合で、一般的には単位保険金額当たりの金額で示される。 契約者が保険会社に支払う保険料に対応する料率は営業保険料率といわれている。 この営業保険料率は将来の保険金支払いに充当される部分(純保険料率ともいう)と 保険会社の社費などに充当される部分(付加保険料率ともいう)の2つに分けられる。
【満期返戻(へんれい)金】
積立保険(貯蓄型保険)または月掛けの保険で、契約が満期まで有効に存続し、 保険料の全額払込みが完了している場合、満期時に保険会社から 保険契約者に支払われる金銭のこと。その金額は契約時に定められている。 なお、保険の種類等により満期払戻金という場合がある。
【免責】
保険金が支払われない場合のこと。保険会社は保険事故が発生した場合には、 保険契約に基づいて保険金支払いの義務を負うが、 特定の事がらが生じたときは例外としてその義務を免れることになっている。 例えば、戦争その他の変乱によって生じた事故、 保険契約者等が自ら招いた事故、地震、噴火、津波等による事故などである。
【免責金額】
自己負担額のこと。一定金額以下の小損害について、 契約者または被保険者が自己負担するものとして設定する金額。 免責金額を超える損害については、免責金額を控除した金額を支払う方式と 損害額の全額を支払う方式とがある。
【全損】
1. 建物
建物の主要構造部である軸組、基礎、屋根、外壁などの損害の額が、 その建物の時価額の50%以上になった場合、 または焼失あるいは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上になった場合
2. 家財
家財の損害額が家財の時価額の80%以上になった場合
地震等による地すべり、山崩れ、崖崩れなどによる急迫した危険が生じたため、 居住用建物が居住不能(一時的な場合を除く)になったときは、 これを建物の全損とみなす。
【半損】
1. 建物
建物の主要構造部である軸組、基礎、屋根、外壁などの損害の額が、 その建物の時価額の20%以上50%未満になった場合、 または焼失あるいは流失した部分の床面積が、 その建物の延床面積の20%以上70%未満になった場合
2. 家財
家財の損害額が家財の時価額の30%以上80%未満になった場合
【一部損】
1. 建物
建物の主要構造部である軸組、基礎、屋根、外壁などの損害の額が、 その建物の時価額の3%以上20%未満になった場合
2. 家財
家財の損害額が家財の時価額の10%以上30%未満になった場合
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