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迷惑メール、脅迫メール

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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

営利団体や個人事業者が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信するメールを「特定電子メール」と定義している(2条2号)。 これには日本国内からの送信だけでなく、国内への送信のすべてを含むため、国外発国内着のメールであっても規制の対象になりうる。 なお、特定商取引に関する法律でも、メールの規制があるが取引形態や商品などの限定があるため、本法の方が規制範囲は広い。 以下の者以外に対して特定電子メールを送信することは禁止される(3条1項)。

あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨または送信をすることに同意する旨を送信者または送信委託者に対し通知した者
自己の電子メールアドレスを送信者または送信委託者に対し通知した者
その広告または宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者
その他総務省令で定めるところにより、自己の電子メールアドレスを公表している団体または営業を営む個人
上記の例外に該当する場合であっても、受信者が送信の停止を求めた場合は、その意思に反して特定電子メールを送信することは原則禁止される。

なお、法における規制対象の電子メールは、次の通信方式によるものである(同法施行規則) 「その全部又は一部においてシンプルメールトランスファープロトコルが用いられる通信方式」 - いわゆるe-mailのうちSMTP(またはそれを含む方式)によるもの。「携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式」 - SMSメッセージなどがこれに当たる。

引用:ウイキペディア


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