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交通事故関連リンク集

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業務上過失致死傷罪
業務上過失致死傷罪(ぎょうむじょうかしつちししょうざい)とは、日本の刑法に規定された犯罪であり、業務上過失致死罪(ぎょうむじょうかしつちしざい)と業務上過失傷害罪(ぎょうむじょうかしつしょうがいざい)の総称である。

刑法の過失致死傷罪の特別類型の一つであり、他の類型には、重過失による場合の重過失致死傷罪(じゅうかしつちししょうざい)がある。こちらも本項目で取り扱う。
またさらに、他の類型として、自動車運転死傷行為処罰法の「過失運転致死傷罪」がある。改正前[2]の刑法第211条の2に自動車運転過失致死傷罪として規定されていたものである(#交通事犯の特則)。
刑法第211条に併せて規定されていることから、講学上、業務上過失致死傷罪と重過失致死傷罪を併せて、業務上過失致死傷等罪(ぎょうむじょうかしつちししょうとうざい)と呼ぶこともある。


業務上の過失
日常用語における「業務」とはいわゆる「職業として継続して行われる仕事」の事を指すが、本罪の要件たる「業務」はこれと異なる。厳密な定義には争いがあるが、
本罪にいう「業務」は、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得るものをいう(最判昭和33年4月18日刑集12巻6号1090頁)。

したがって、自動車運転過失致死傷罪の新設前は、自動車事故で人を死傷させると、業務上過失致死罪や業務上過失傷害罪が成立した(実際上、業過事件のほとんどが自動車事故であった)。すなわち、自動車の運転は反復継続性があり、また他人に危害を与える可能性があるものであるから、私用による運転であっても業務に当たるのである。

日常用語にいう「業務」と業務上過失致死傷罪にいう「業務」とが一致する分野もある。代表的なものは医療過誤による業務上過失致死傷罪である。
医師の医療行為は、医師という社会生活上の地位に基づいて継続反復して行われるものであり、その過誤によっては患者の生命身体に危険を生じるものだからである。
なお、本罪にいう「業務」は適法である必要はない。自動車運転免許証の一時停止処分を受け、法定の運転資格がない場合でも業務に当たるとした判例がある(最決昭和32年4月11日刑集11巻4号1360頁)。


因果関係
本罪が成立するためには、業務上の過失のほかに、構成要件として「その過失がなければ死傷するはずがなかった」という因果関係が存在することが必要である。
例えば、医療過誤で患者が死亡した場合、たとえ医師に過失があったとしても、過失とは無関係の段階で救命可能性が低かった(適切な処置が行われたとしても死亡する可能性が高かった)と判断されれば、構成要件を満たさないため、本罪の適用を受けない。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』



危険運転致死傷罪
危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)は、自動車の危険な運転によって人を死傷させた際に適用される犯罪類型である。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)第2条および第3条の危険運転致死傷に規定がある。

なお、同法律(平成25年11月27日法律第86号)により、刑法第208条の2で規定されていたものが改正され、危険運転致死傷および自動車運転過失致死傷の規定は、同法に独立して規定されることとなった。

本項目においては、刑法および自動車運転処罰法において危険運転致死傷罪として制定された経緯、および自動車運転死傷行為処罰法に危険運転致死傷罪として規定された後の法律的事項について取り扱う。

危険運転致死傷罪は、一定の危険な状態で自動車を走行・運転し、人を死傷させる罪である。

2001年(平成13年)の刑法改正により、刑法第208条の2に新設された規定であるが、その後、2013年(平成25年)に公布された自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)(平成25年11月27日法律第86号)に独立して規定されることとなった。

刑法にて規定されていた時は、過失致死傷や業務上過失致死傷罪などの過失傷害の罪を規定した刑法第2編第28章ではなく、故意犯たる傷害罪などについて規定している同編第27章「傷害の罪」の中に規定が置かれ、法定刑も過失傷害の罪に比べて著しく重く設定された。これは、本罪は過失犯ではなく故意の危険運転行為を基本犯とする一種の結果的加重犯として、傷害罪ないし傷害致死罪類似の罪として規定されたためである(ただし、基本犯に関しては刑法に規定はなく、飲酒運転等の道路交通法上の犯罪である)。なお、法改正により独立した特別刑法として規定された。

当初は「四輪以上の自動車」と限定されていたが、2007年(平成19年)5月17日成立(同年6月12日施行)の改正刑法(刑法の一部を改正する法律、平成19年5月23日法律第54号)では「四輪以上の」の文言が削除され、改正刑法施行後は、原動機付自転車や自動二輪車を運転して人を死傷させた場合にも、危険運転致死傷罪が適用されることになった。なお、本罪の行為は自動車の運転に限定されており、自転車の運転では本罪を構成しない。また、「自動車」の定義については刑法の規定であった期間は明文化されていなかったが、独立法の規定では道路交通法に基づくこととなった。

なお、業務上過失致死傷罪および本罪の構成要件に「道路」(公道など)上の事故である限定がないことから、道路外致死傷(道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従って用いることにより人を死傷させる行為)にも適用される。ただし、適法に開催された自動車競技等、法廷で正当行為と判断される場合に限っては、この限りではない。

法定刑
法第2条に規定する各類型では、致傷は15年以下の懲役、致死は1年以上の有期懲役、第3条に規定する準危険運転致死傷罪では、致傷は12年以下の懲役、致死は15年以下の懲役。

無免許運転による加重
無免許運転の状態での危険運転致死傷罪は、刑が加重される。 第2条の各類型の場合は、致傷は6月以上の有期懲役、致死は従来通り1年以上の有期懲役。

第3条に規定する準危険運転致死傷罪では、致傷は15年以下の懲役、致死は6月以上の有期懲役。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』





携帯型ジャイロセンサー式一人作業緊急無線通報装置
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高性能ジャイロセンサー内蔵の小型携帯発信器は、人が倒れて動かなくなるとカウントダウンがスタート。
設定された時間が経過しても作業員に動きの無いときは携帯発信器から予告音が発せられ、
それでも動かない時は事故発生と認識して電波を発信、事務所や守衛室などに緊急呼び出しコールを自動的に行います。 緊急連絡を行う非常押しボタン付き。

携帯型ジャイロセンサー式一人作業緊急無線通報装置、人が倒れて動かなくなるとカウントダウンがスタート。予め設定された時間が経過しても傾斜センサーが動かないと、発信器から予告音が発生し、それでも動かない時は事故と認識して電波を発信、人のいる離れた事務所などに緊急コールを行います。
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携帯式ジャイロセンサー発信器。腰ベルト固定用ケース付属。

携帯型ジャイロセンサー式一人作業緊急無線通報装置へのご質問とその回答、Q&A集
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