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ヤミ金融問題リンク集

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貸金業を営む場合は、本来、国や都道府県に貸金業としての登録が必要である。 闇金融には、こうした登録を行わず、出資法の制限を超える金利を課したり、 人権を無視した取り立て(キリトリ、債権回収業務)を行うもの、 または登録はしているが同様の犯罪をおこすものがある。

闇金融は、例えば2万円を貸して10日ごとに1万2000円を利息として支払わせるというような手口が知られている(年利に直すと2190%)。 ダイレクトメールや携帯電話などを用いて勧誘したり、スポーツ新聞などに広告を掲載、 または電柱、公衆電話などに広告を貼り付ける違法広告も知られている。

又、官報などを見て自己破産者などを対象にダイレクトメールを送り付ける場合がある。 当初は非常に低利な融資条件を提示するが、実際に貸す段になると上記のような超高金利を求める、 というパターンが多く、保証金などの名目でお金を騙し取り融資をしない融資詐欺(貸します詐欺)もある。

また、主に電機メーカー、自動車メーカー、都市銀行など大手企業、 上場企業に酷似した商号(これらの企業とは全く無関係)を名乗って営業を行っていることが多い。


無登録の業者全て(このとき、金利の高低は無関係。もっとも、年率29.2%の金利や取り立ての制限を守っている業者は皆無である)。 登録しているものの、出資法の制限を超える金利を課す業者(トイチ参照)。 高金利により登録を取り消された業者の中には日本貸金業協会の会員もあった。

登録番号を表示しないか、あるいは登録番号をもっともらしく偽証する業者(090金融は全て非表示。仮に固定電話の番号を表示していても、登録番号を偽証する業者も多い)。

電話番号が携帯電話のみ(いわゆる090金融)で、 固定電話の番号を表示しない業者(登録には固定電話の番号を有し、また広告で表示しなければならない。 携帯電話の番号ではほとんど足がつかず、摘発が極めて困難なため、携帯電話の番号のみによる登録は一切認められない)。

「あなたの信用状態では貸せない、しかし○○社なら貸してもらえるかもしれない」などと、 別の貸金業者や闇金融を紹介するというものもある。 紹介された先で金が借りられたら「それは当社が紹介したから」などと言って紹介料を騙し取るタイプのもの。いわゆる紹介屋。

無保証・無担保で多額の金額(数百万〜一千万)を低金利(年利数パーセント)で貸し出すといった、一般的にはありえない条件などの誇大広告をしている業者。

実在する大手の信販・クレジットカード会社ならびに銀行・証券会社・消費者金融・生命保険会社といった金融業や、 一般企業(富士通・パナソニック・東日本旅客鉄道など)の社名・CIを騙ったダイレクトメールや ファクシミリによる広告を送付してくる事例も各社の公式サイトやプレスリリース上で告知されている。

後者の一般企業群は個人事業主へ一方的に送付した事業者金融の印刷物で使われているが、 かつての三洋電機クレジットのような事業者金融も手がける電機メーカーの子会社も存在するため見分けがつき難い。 これらは実際には闇金融として融資するのではなく「融資する為に金の振込が必要」と騙り、金銭を詐取する融資詐欺に該当するケースも多い。

引用:ウィキペディア



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