顧客が購入した商品の機能について、
事業者が保証を行う期間。保証内容は保証書などに規定される。
一般には、故障を無償で修理する期間を指す。
この期間は、製品の動作を消費者に保証し、販売後の一定期間の動作保証をつけることで
消費者に製品の優位性をアピールするために設けられている。
この場合の動作保証は、設計時に予め定められたスペックを満たすことであり、
その外観(美観)や設計時に想定された範囲以上の性能は含まれない。
期間
保証期間の始期・終期については、「製品購入日より○年間」という規定が一般的である。
購入日を明確にするため、販売店の名称・購入日・印などの記載欄が保証書に用意されているが、
量販店では全体をひとつにまとめたゴム印を押したり、
専用のシールを渡して購入者自らに保証書に貼らせる方法を採る場合がある。
小売販売店より消費者が購入した瞬間が保証期間の始点となる。
製品の性質と保証期間
製品の部分によって保証する期間が異なる場合がある。
たとえば、液晶ディスプレイの保証期間が3年となっていても、
パネルおよびバックライトについては1年とただし書きがされていることがある。
また、製品付属の電池など、消耗品については保証に含まれないのが普通である。
保証期間は製品の耐用年数とは異なる。保証期間を過ぎたからといって、
急にその製品の使用に問題が発生するというわけではない。
ある程度の劣化は避け得ないものの、大抵の製品は保証期間終了後も概ね機能を維持し続ける。
保証の内容
保証内容は一般に、
「通常の方法で使用した製品が保証期間内に故障した場合に、製品を無償で修理または交換する」ものである。
何をもって通常の方法と呼ぶかは保証書に規定される。
製品に製造上の欠陥があった場合は、保証期間が過ぎても無償で修理に応じたり、
状況によっては自主的に製品を回収することがある(リコール)。
ただしこれは、保証書で規定された保証には含まれない。
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