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PL法入門又は製造物責任法入門と対策関連リンク集

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製造物責任法(PL法)入門
法律の内容は、製造物に欠陥がありエンドユーザーが損害を被った場合、
エンドユーザーが小売店などを飛び越えて、直接メーカーに対し無過失責任を負わせ、 損害賠償責任を追求できるというものである。
責任を追求できる者としては、エンド・ユーザーだけでなく、損害を受ければ第三者でも責任を追及できる。

製造物責任法(平成六年法律第八十五号)
製造物責任法(PL法)
PL法?警告や注意事項を整理区分して表示することもポイント


日本で初の製造物責任法(PL法)訴訟判決
警告表示上の対策-取扱説明書の役割
1,製品の性能を発揮させる適切な使い方
2,製品の安全な使い方、危険性への適切な警告などの情報を消費者に提供するものです。
警告表示の役割
1,「危険」「警告」「注意」などのシグナルワード
2,表示による危険な状態の表示
3,文章による危険な状態
避けるべき使用方法の指示(説明)などを、製品本体もしくは取扱説明書の冒頭に記述するなど、 安全にかかわる致命的な影響が一般消費者に及ぶ使い方がされないようにする情報伝達手段です。
ほか。

PL法の対象となる製造物の範囲は?
PL法では製造物を「製造又は加工された動産」と定義しており、 未加工の農林畜水産物、サービス(役務)、ソフトウエア、電気などの無体物、不動産は対象となりません。
(マンションなどの不動産はPL法の対象となりませんが、窓ガラス、アルミサッシ、 ドアなど不動産の一部となった動産については、引き渡された時には動産であるということで、 PL法の対象となります。)

だれに損害賠償を請求できるか?
欠陥ある製品を製造した製造業者、その製品が輸入品の場合には輸入業者に対して損害賠償を求めることができます。 また、最近よくスーパーなどで見られるPB(プライベートブランド)製品やOEM供給された製品など、 自らその製品を製造していなくても「製造元○○」、「輸入元○○」などの表示をしている企業や 自社ブランドを付けて販売している企業に対しても損害賠償請求ができます。
そのほか、「販売者○○」、「販売元○○」などの表示をしている企業に対しても、 その製造物の製造業者として広く社会に認知されていたり、 その製品を一手販売している場合には、損害賠償を求めることができます。
引用:経済産業省のホームページ

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