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悪徳商法(あくとくしょうほう)は、悪質な者が不当な利益を得るような、 社会通念上問題のある商売方法であって、例えばマルチ(まがい)商法による販売などが代表的である。 多くの場合、被害者は消費者であるが、企業(ことに中小零細企業)や個人事業者のこともある。

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悪徳商法

悪徳商法(あくとくしょうほう)は、悪質な者が不当な利益を得るような、 社会通念上問題のある商売方法であって、例えばマルチ(まがい)商法による販売などが代表的である。 多くの場合、被害者は消費者であるが、企業(ことに中小零細企業)や個人事業者のこともある。 また、問題商法(もんだいしょうほう)または悪質商法(あくしつしょうほう)とも言う。
なお、警察、消費生活センターなどでは問題商法または悪質商法ということが多く、 ほとんど悪徳商法とは言わない。マスコミや一般の人は、悪徳商法ということが多い。


以下の特徴のいずれか1つ以上に該当する商売方法は、概ね「悪徳商法」である。
広告・勧誘・契約方法などに問題があるもの
意思の合致がないのに、一方的に契約の成立を主張するもの。
勧誘目的を隠して、接近してきたり、誘い出したりするもの。 - 当選商法、デート商法など。
申し込みをしてないのに、商品などを一方的に送り付けるもの。
水道局・消防署・電力会社・NTTなどの官公庁や公共企業の職員を騙ったり、暗示して、接近してくるもの。
大手企業や有名企業の関連会社や子会社を騙ったり、暗示して、接近してくるもの。
虚偽・誇大な広告など。
効果や結果などが断定できないのに、断定調で広告や勧誘をするもの。 「最低でも2kgは痩せます」「○○株は必ず上がります」など。


金融商品などリスクを伴う商品やサービスなどについて、期待できる利益ばかりを強調して、 予測されうる不利益について説明を十分に行わないもの。
契約内容について十分な説明をしなかったり、検討する時間を十分に与えず、早期の契約締結を迫るもの。
勧誘を拒んでも、再び勧誘するもの。
強迫や詐欺などを手段として、契約を締結させるもの。
営業所などに監禁や退去妨害をして、契約を締結させるもの。
自宅などに居座り、不退去で契約を締結させるもの。
勧誘を行う時間帯が、深夜や早朝など社会通念上不適切なもの。
異常に高揚した心理状態で契約を締結させるもの。 - 催眠商法(SF商法)など。
迷惑な方法で広告するもの。 - 迷惑メール・勤務時間中の勤務先への電話による販売勧誘など。
児童などの未成年者・高齢者・認知症など契約内容を十分に理解できない者に、契約を締結させるもの。 高齢者や認知症患者への住宅のリフォーム(改装)など。
マルチ商法、マルチまがい商法。
霊感的な説明や疑似医学的な説明で消費者の不安感を煽り、商品を売りつけるもの。
福引きやクジで”当選”した(2位というケースが多い)として、強引に携帯電話や有線放送の契約を結ばせる(「実は2位でした商法」とも言われる)。


商品やサービスなどに問題があるもの
商品やサービスなどが劣悪なもの(攻略法詐欺、情報商材商法など)。
商品やサービスなどが、その価値と比べて著しく高額であるもの。
社会通念上、価値の無い「資格」(通常は民間資格)を取得させるもの。
サクラ(おとり)がいるもの(悪質な出会い系サイトなど)。
商品の原材料、産地、消費期限などに対して、虚偽の品質表示を行うもの(虚偽表示、産地偽装など)。


契約の履行や解約などに問題があるもの
商品やサービスに関する契約を全く履行しない、あるいは不誠実・不完全な履行しかしないもの。
解約が可能なのに、解約させないもの。
解約に応じるが、不当な解約手数料や違約金などを要求するもの。
解約は、コールセンターで受け付けると記載されているがコールセンターは、 「只今、電話が込み合っております。しばらくお待ち下さい・・・」というガイダンスが繰り返し流れるだけでほとんど繋がらない。 (繋がりにくい状況の中で消費者に解約を諦めさせる)


個人情報の扱いに問題があるもの
勧誘や取引に際して知り得た個人情報を、正当な理由もなく漏らしたり販売するもの。 顧客情報の名簿業者への販売など。


犯罪であるもの・犯罪になってしまう可能性があるもの
上記の各項目と結果的に重なるものもあるが、犯罪であるもの。無知あるいは不本意ながらにせよ、犯罪になってしまう可能性のあるもの。
サラ金規制法や出資法などの上限を超えた高金利を要求するもの(闇金融)。
詐欺罪・監禁罪・不退去罪など、刑法に違反するもの。
ねずみ講防止法に違反するもの。
特定商取引法に違反するもの。
薬事法に違反するもの。
その他犯罪に該当するもの。
執拗に「合法」と強調するもの。実態は、ほとんどの場合違法なものであり、問題のない商売は合法が当然なので、わざわざ「合法」と謳わない。 実際は、上記の複数の項目に該当するものがほとんどである。

引用:ウイキペディア



クーリングオフ

消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、 消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。 一定の期間内であれば違約金などの請求・説明要求を受けることなく、 一方的な意思表示のみで申し込みの撤回や契約の解除ができる。投資信託など元本割れリスクのある金融商品は保険などを除いて 対象外の場合が多い。 変額年金は対象外とされてきたが、購入後10日間は解約手数料なしで解約できる商品が多い。

一般的な無店舗販売を規定する「特定商取引に関する法律」や「割賦販売法」のほか、個別の商品、販売方法、契約等の種類ごとに「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」、「宅地建物取引業法」、「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」、「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」、「保険業法」等で規定されている。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』



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